環境衛生管理
 建築物の衛生性能保全は継続的な維持管理が必要であり、 効率的かつ経済的負担の合理化が不可欠です。
当社は劣化の状態を予想し、建物の社会的陳腐化を防止する手助けができることを望んでいます。
各作業名の見出しをクリックすると詳細が開きます。
| ハウスクリーニング、床・壁・ガラスなどの清掃、高所特別清掃作業、日常・定期清掃、年末特別清掃 | |
| 空調設備(エアコン)清掃、厨房清掃、ダクト清掃、貯水槽(給排水)清掃 | |
| 消防設備点検、建物点検、水質検査 | 
清掃・衛生
ハウスクリーニング
 ご自分ではなかなかキレイに掃除できない部分も、それぞれのご家庭に適した方法でハウスクリーニングをお手伝いします。
- フローリングクリーニング
- エアコンクリーニング
- ガラスクリーニング
- 水まわりのお手入れ
- カーペット清掃
- キッチン清掃
- etc
床清掃
ガラス清掃
日常定期清掃・特別清掃
- 日常定期清掃
-  清潔を保つため週に1度、月に1度など、お客様のご希望に合わせて行っています。
 - エントランス、ホール
 掃き掃除
 モップがけ
 ガラス、サッシ掃除
 集合ポストの不要チラシ捨て
- 駐車場
 犬走り掃き掃除
 除放置自転車対応(タグ貼り、処分代行)
 簡易的な草むしり
- 階段
 掃き掃除
 モップがけ
 手すりの洗剤拭き
- その他 
 剥離
 ワックス仕上げ
 ノンスリップはがれ修復
 照明切れ交換
 塗装
 etc...
 
- エントランス、ホール
- 特別清掃
-  年末の大掃除のご利用などに、年1~4回を目安にご利用いただいております。
 お困りの箇所をご相談内容に沿いながら柔軟に対応いたします
設備清掃
厨房清掃
 レストラン・カフェ・居酒屋などの厨房、一般のご家庭のキッチンも清掃作業可能です。
飲食店の場合、営業に影響がないように柔軟に対応しております。 
 厨房は食品を扱うため常に清潔にしなければなりません。
お客様はもちろん、従業員の皆様にも快適な空間となるように努めます。
 綺麗な厨房の維持、食中毒の予防・対策、異臭予防などにお困りでしたらご連絡ください。
- レンジフード
-  レンジフードの清掃はなかなか手が行き届きにくいですが、怠ってしまうと食材へ異物混入の原因に繋がります。
 頑固な油汚れやホコリをしっかりと取り除き、清潔で安全な環境を保ちましょう。
 また、塗料が劣化していることがありますので、清掃後の耐熱塗料を使った塗装もご検討ください。
- グリストラップ・グリスフィルター清掃
-  グリストラップの手入れを怠ると配水管や下水管油分(グリス)が流れ、詰まりの原因となります。
 定期的にしっかりと清掃することで、快適にお過ごしいただける環境をお作りいたします。
- フライヤー清掃
-  フライヤー油槽内についた油汚れや油かすを除去します。
 定期的に清掃を行うことで衛生的な状態を保て、油が長持ちするようになります。
空調機清掃
 空調設備の清掃は室内の環境を保つのはもちろんですが、動作効率UPにも繋がります。
電気の節約で省エネルギーに貢献でき、コストの削減になります。
 年に1度の清掃を目安にご検討ください。
 また、モーター・ボイラー点検、部品の交換も対応しております。
詳しくは 建築設備工事 のページをご覧ください。
- 空調フィルター清掃
-  空調機のフィルターが汚れていると、必然的にそこを通る空気も汚れてしまいます。
 また、汚れが蓄積すると臭いやカビの発生だけでなく、ファンやモーターに負荷がかかり故障の原因にもなります。
- ファン清掃
-  汚れが蓄積したままのシロッコファンは特に羽根車(ライナー)の内側が詰まり風量が低下します。
 その状態での使用を続けると、ダクト内の汚れの蓄積が多くなり火災・故障の原因になります。
 また、清掃後は風量が復活する事により古い部品に付加がかかり故障の原因となりますので部品の交換も承ります。
ダクト清掃
 厨房ダクト内や空調ダクト内の汚れを清掃いたします。
厨房や浴室、トイレの臭いが取れない場合、ダクトの詰まりの場合はダクトの掃除をおすすめします。
点検・整備
消防設備点検
1年に1回の報告(特定防火対象物)と3年に1回の報告(非特定防火対象物)をしなければなりません。
※消防用設備…消火器、スプリンクラー設備、自動火災報知設備など
建物点検
 国土交通省により、建築物の安全性を確保を目的とした建築基準法第12条が規定されています。
これにより、特定行政庁に指定された建築物の所有者または管理者はその状況を特定行政庁に報告しなければなりません。
 そのため、定期的に1級建築士、2級建築士または国土交通大臣が定める資格を有する者がその状況の調査する必要があります。
水質検査
 ビル管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)により、定期的に水質検査の実施をする必要があります。
11項目、16項目、消毒副生成物などお客様のご依頼に合わせて検査いたします。

